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【不動産売却】土地を売る前に「境界」の確認を|境界標と測量図をまず手元で確認

公開日: 更新日:2026.11.07

土地や戸建てを売るとき、意外と見落としやすいのが「隣の土地との境界」です。長く住んでいる家や、親から相続した古い土地では、「境界がどこか、はっきり分からない」ということも珍しくありません。

境界があいまいなままだと、売却の話が進んでから確認に時間がかかることがあります。この記事では、売却を考え始めたときに、まず手元で確認しておきたいことを紹介します。

なぜ売る前に境界の確認が大切なのか

土地の売買では、買主にとって「どこからどこまでを買うのか」がとても大切です。そのため、売買の条件として、測量や隣地との境界の確認を求められることがあります。どこまでの確認が必要になるかは、土地の状況や売買の条件によって異なります。

境界の確認には、隣地の所有者の方の協力が必要になる場面もあります。隣地の所有者が遠方に住んでいる、連絡先が分からないといった事情があると、時間がかかることもあります。売却の時期が決まってから慌てないように、早めに状況を把握しておくと安心です。

まず手元で確認したい3つのこと

1. 現地の境界標 土地の角などに、境界の目印として「境界標」が設置されていることがあります。コンクリートの杭、金属のプレート、鋲(びょう)など、形はさまざまです。土に埋もれていたり、ブロック塀の工事などで動いたり、なくなっていたりすることもあります。

見つけたときは、写真を撮って場所をメモしておくと、相談のときに役立ちます。境界標を自分で動かしたり、掘り起こしたりするのはやめましょう。

2. 測量図などの資料 土地を購入したときや、以前に測量をしたときの図面が手元に残っていないか確認します。売買契約書と一緒に保管されていることもあります。図面の内容がいつのものか、今の現地の状況と合っているかは、専門家に見てもらうと安心です。

3. 隣地との間の塀やブロックの位置 塀やブロック、生け垣がどちらの土地に建っているのか、ご家族の間で聞いている話があれば書き出しておきます。ただし、塀の位置がそのまま境界とは限りません。思い込みで判断せず、資料と現地をもとに確認することが大切です。

境界がはっきりしないときは|土地家屋調査士への相談と「筆界特定制度」

境界の調査や測量は、土地家屋調査士が専門家です。資料や現地の状況を確認したうえで、どのような手続きが必要かの説明を受けられます。

また、隣地との話し合いだけでは境界がはっきりしない場合に使える公的な手続きとして、法務局の筆界特定制度があります。法務局の案内によると、土地の所有権の登記名義人などが申請し、筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界特定登記官が土地の境界(筆界)を特定する手続きです。申請先は、法務局・地方法務局の本局です(支局・出張所を経由して申請することもできます)。なお、筆界は登記された土地の区画の境のことで、筆界特定は、所有権の範囲がどこまでかを特定することを目的とする手続きではありません。

どの方法が合うかは、土地の状況や隣地との関係によって異なります。まずは土地家屋調査士や法務局にご相談ください。

国庫帰属制度でも境界の確認が必要です

コラム「【相続】相続した土地を手放したい|「相続土地国庫帰属制度」と売却の違い」(公式サイトの「お知らせ」に掲載)で紹介したとおり、境界が明らかでない土地は、相続土地国庫帰属制度の申請ができません。売る場合も、国に引き取ってもらう場合も、境界の確認は大切な準備の一つです。

古い家を解体して更地で売るか迷っている方は、10月19日のコラム「【空き家】古い家は解体して売る?そのまま売る?」(公式サイトの「お知らせ」に掲載)もあわせてご覧ください。


「境界が分からない土地」の売却もご相談ください

ITO REAL ESTATE(イトー・リアルエステート)では、玉野市・岡山市(南区など)の不動産について、売却のご相談・査定を無料で承っています。ご相談内容は秘密厳守で取り扱います。「境界標が見当たらない」「図面があるか分からない」という段階でもかまいません。境界の調査や測量は、土地家屋調査士などの専門家へのご相談をおすすめしています。

ご相談・査定のお申込みは、公式サイトのお問い合わせからどうぞ。 定休日(火曜・水曜・祝日)にいただいたお問い合わせは、翌営業日以降に順次ご返信します。 営業時間 9:30〜18:00(定休日:火曜・水曜・祝日)

関連記事:岡山市・玉野市で売却相談をする前に|整理しておきたい5項目

※本記事は、2026年10月31日時点で確認した公的機関の情報をもとにした一般的な説明です。境界の確認や測量の要否は、土地の状況や売買の条件によって異なります。具体的な判断は、土地家屋調査士や法務局などにご確認ください。

参考

確認・文責: 杉山 祐基(宅地建物取引士/ITO REAL ESTATE 責任者・部長) ※本文は担当者が確認した内容です。

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