家を買うときは、物件の価格のほかにも、さまざまな費用がかかります。これらをまとめて「諸費用」と呼ぶことが多く、資金計画を立てるときには、物件価格と諸費用をあわせた「総額」で考えることが大切です。
諸費用の金額は、物件の価格や種類、住宅ローンを利用するかどうかなどによって大きく変わります。この記事では、金額の目安ではなく、どんな種類の費用があるかを紹介します。
税金に関する費用
1. 登録免許税(国税)
物件の名義を自分に移す登記(所有権の移転登記)をするときにかかる税金です。国税庁の案内(令和8年4月1日現在の法令等)によると、売買による所有権の移転登記の税率は、次のとおりです。
- 本則:1,000分の20
- 土地:2029年(令和11年)3月31日までに登記を受ける場合は1,000分の15
- 個人が自分で住むための住宅用の家屋:2027年(令和9年)3月31日までに取得した場合は1,000分の3(自分で住むこと、床面積50平方メートル以上、取得後1年以内の登記などの要件があります)
税率を掛ける基準(課税標準)は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格で、売買価格ではありません。住宅用の家屋の軽減を受けるには、登記の申請のときに市町村等の証明書を添付する必要があります。税額の計算方法も含めて、詳しくは国税庁の案内や司法書士にご確認ください。
2. 印紙税(国税)
紙で作成する不動産の売買契約書には、記載された金額などに応じて印紙税がかかります。電磁的記録だけで締結する電子契約とは取扱いが異なります。紙の契約書を別に作成する場合は、その分も確認してください。不動産の売買契約書には、作成時期や記載された契約金額などの要件に応じた税額の軽減措置があります。適用条件は国税庁の案内でご確認ください。
3. 不動産取得税(県税)
土地や建物を取得したときにかかる、都道府県の税金です。岡山県の案内によると、一定の住宅やその敷地には軽減措置があり、軽減を受けるには原則として申請が必要です。玉野市・岡山市の不動産の場合、窓口は岡山県の備前県民局です。税率や手続きの期限は、岡山県の案内でご確認ください。
手続きや契約に関する費用
4. 登記の手続きの費用
名義の変更などの登記は、一般的に司法書士に依頼して進めます。その場合、司法書士への報酬がかかります。
5. 仲介手数料
不動産会社の仲介で購入した場合に、不動産会社に支払う費用です。金額は物件の価格などによって変わります。契約の前に、不動産会社から説明を受けて確認しましょう。
6. 住宅ローンに関する費用
住宅ローンを利用する場合は、金融機関に支払う手数料や保証料、ローンの契約書の印紙税、抵当権の設定の登記にかかる費用などがかかることがあります。どの費用がかかるかは、金融機関やローンの商品によって異なります。
そのほかの費用
7. 火災保険などの保険料
住宅ローンを利用する場合、火災保険への加入を求められることが一般的です。補償の内容や期間によって保険料は変わります。
8. 固定資産税などの精算
固定資産税などは年単位で課税されます。そのため、売買の実務では、引き渡し日を境に、その年の税額を売主と買主で日割りして精算する取り決めをすることが多くあります。精算の方法は契約によって異なります。
9. 引っ越し・リフォームなどの費用
中古住宅の場合は、入居前のリフォームや修繕、家具・家電の買い替えなども考えておくと、資金計画が立てやすくなります。
資金計画は「総額」で考える
物件を探し始める前に、諸費用も含めた総額で予算を考えておくと、購入の申込みや住宅ローンの相談がスムーズになります。購入までの全体の流れは、10月23日のコラム「【購入】中古住宅を買う流れ|物件探しから引き渡しまでと「建物状況調査」」(公式サイトの「お知らせ」に掲載)で紹介しています。
玉野市・岡山市で住まい探しをお考えの方へ
ITO REAL ESTATE(イトー・リアルエステート)では、玉野市・岡山市(南区など)の不動産を取り扱っています。物件探しや購入の費用についてのご相談は、公式サイトのお問い合わせからどうぞ。フォームでは購入の項目を選び、ご希望のエリアやご相談内容を分かる範囲でご記入ください。ご相談内容は秘密厳守で取り扱います。税金は税務署・県税事務所・税理士に、登記は司法書士に、住宅ローンは金融機関にご確認ください。
定休日(火曜・水曜・祝日)にいただいたお問い合わせは、翌営業日以降に順次ご返信します。
営業時間 9:30〜18:00(定休日:火曜・水曜・祝日)
※本記事は、2026年10月10日時点で確認した公的機関の情報をもとにした一般的な説明です。税率や軽減措置は改正されることがあり、要件や金額は個別の状況で異なります。具体的な判断は、税務署・岡山県・税理士・司法書士・金融機関などにご確認ください。
参考
- 国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm (2026年10月10日取得)
- 国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm (2026年10月10日取得)
- 国税庁「印紙税の手引」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/tebiki/pdf/03.pdf
- 岡山県「土地・建物を取得したとき(不動産取得税)」 https://www.pref.okayama.jp/page/465583.html (2026年10月10日取得)



