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【相続】相続した土地を手放したい|「相続土地国庫帰属制度」と売却の違い

親から相続した土地が遠方にある、山林や農地で使い道がない、管理のために通い続けるのが負担になっている。そうした「使う予定のない土地」をどうするか悩む方は少なくありません。

土地を手放す方法としては、まず「売却」が考えられます。また、2023年(令和5年)4月27日からは、相続した土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度が始まっています。この記事では、制度のしくみと、売却との違いを紹介します。

相続土地国庫帰属制度とは

相続や遺贈(相続人に対する遺贈)によって土地を取得した人が、一定の条件を満たす場合に、その土地を手放して国に引き取ってもらえる制度です。法務省の案内によると、主なポイントは次のとおりです。

どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません

この制度には、申請そのものができない土地と、審査の結果、承認されない土地があります。法務省の案内から主なものを挙げます。

申請できない土地の例

承認されない土地の例

たとえば、古い家が建ったままの土地は、そのままでは申請できません。ご自身の土地が当てはまるかどうかは、法務省の案内をよく確認し、法務局にお問い合わせください。

承認されたら「負担金」を納めます

審査を経て承認されると、負担金を納めます。負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用の10年分をもとに算定されます。負担金の額の通知が到達した日の翌日から30日以内に納付しないと、承認は効力を失います。

負担金の額は土地の種類や面積などによって異なります。具体的な金額は、法務省の案内ページで公開されている計算方法・計算シートでご確認ください。

売却との違い

相続土地国庫帰属制度売却
相手国個人や法人などの買主
お金の流れ審査手数料と負担金を納める売却代金を受け取る(費用や税金がかかる場合もある)
建物がある場合申請できない建物付きのまま売れる場合もある
主な条件法令で定められた要件を満たすこと買主が見つかること、条件が合うこと

売却は、買主が見つかれば代金を受け取れる一方、立地や土地の状態によっては買主が見つかるまで時間がかかることがあります。国庫帰属制度は、売却が難しい土地を手放す方法の一つになりえますが、要件を満たす必要があり、費用もかかります。

どちらが合うかは、土地の場所・種類・状態によって異なります。「国庫帰属しかない」と決める前に、売却の可能性を確認してみるのも一つの方法です。

土地の名義と境界もあわせて確認を

制度を使う場合も、売却する場合も、まず土地の名義がどうなっているかの確認が出発点になります。相続登記がまだの場合は、以前のコラム「【相続】親の家を相続したけれど何から?」もご覧ください。

また、境界が明らかでない土地は国庫帰属の申請ができません。境界の確認については、後日公開のコラム「土地を売る前に『境界』の確認を」で紹介します。


使う予定のない土地のご相談も承っています

ITO REAL ESTATE(イトー・リアルエステート)では、玉野市・岡山市(南区など)の不動産について、売却のご相談・査定を無料で承っています。ご相談内容は秘密厳守で取り扱います。「売れるかどうか分からない土地」の段階でもかまいません。国庫帰属制度の申請手続きは法務局へ、登記は司法書士などの専門家へのご相談をおすすめしています。

ご相談・査定のお申込みは、公式サイトのお問い合わせからどうぞ。 定休日(火曜・水曜・祝日)にいただいたお問い合わせは、翌営業日以降に順次ご返信します。 営業時間 9:30〜18:00(定休日:火曜・水曜・祝日)

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※本記事は、2026年10月31日時点で確認した法務省の情報をもとにした一般的な説明です。要件や負担金の算定は個別の土地によって異なります。具体的な判断は、法務局や司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。

参考

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