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【相続】相続した空き家を売るときの税金|「3,000万円の特例」を確認

親が住んでいた家を相続したものの、誰も住む予定がなく、空き家のままになっている。そんなご家庭で売却を考えるときに知っておきたいのが、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。条件を満たすと、売却で出た利益(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引くことができます。

ただし、この特例には細かい条件と期限があります。この記事では主な条件を紹介します。実際に使えるかどうかは、税務署や税理士に確認してください。

どんな特例?

相続や遺贈で取得した、亡くなった方(被相続人)が住んでいた家とその敷地を売ったときに、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例です。

主な条件|家の条件

主な条件|売り方と期限

手続き|確定申告と市の確認書

特例を使うには、確定申告が必要です。申告には、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」などの書類を添付します。確認書の申請には時間がかかることもあるため、売却を決めたら早めに準備を始めると安心です。

期限があるからこそ、早めの相談を

「まだ片付けが終わっていない」「兄弟でどうするか話し合っていない」という理由で、売却の検討が先延ばしになることはよくあります。この特例には売却の期限があるため、相続から時間がたっている場合は、まず期限がいつになるかを確認しておきましょう。


相続した空き家のご相談も承っています

ITO REAL ESTATE(イトー・リアルエステート)では、玉野市・岡山市(南区など)の不動産について、売却のご相談・査定を無料で承っています。ご相談内容は秘密厳守で取り扱います。「特例が使えるか分からないけれど、売るかどうか考えたい」という段階でもご相談ください。税金の判断が必要な場合は、税務署・税理士へのご相談をご案内します。

ご相談・査定のお申込みは、公式サイトのお問い合わせからどうぞ。
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※本記事は特例の主な条件の紹介で、すべての条件を網羅していません。適用の可否は個別の状況によって異なります。具体的な判断は、税務署または税理士にご確認ください。

参考

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