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【費用と税金】家を売ったら税金はかかる?|「利益が出たか」で考える譲渡所得

公開日: 更新日:2026.10.10

「家を売ったら、売れた金額に税金がかかるのでは」と心配される方は少なくありません。実際には、売却による所得税・住民税は、売れた金額そのものではなく、売却で出た利益(譲渡所得)をもとに計算します。

この記事では、家や土地を売ったときの税金の基本的な考え方を紹介します。税額は個別の事情で大きく変わるため、具体的な計算や申告は税務署や税理士にご確認ください。

所得税・住民税は「売れた金額」ではなく「利益」で計算

土地や建物を売ったときの利益は「譲渡所得」と呼ばれ、次の式で計算します。

譲渡所得 = 売れた金額 -(取得費 + 譲渡費用)

  • 取得費:その不動産を買ったときの代金や購入手数料などに、その後の改良費などを加えた額です。建物は、持っていた期間の価値の目減り分(減価償却費に相当する額)を差し引きます。
  • 譲渡費用:売るために直接かかった費用です。たとえば、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、建物を取り壊して土地を売る場合の取壊し費用などです。

計算の結果、利益が出なければ、譲渡所得の税金はかかりません。

買ったときの金額が分からない場合

親から相続した家など、昔に買った不動産では「いくらで買ったのか分からない」ということがよくあります。

取得費が分からないときや、実際の取得費が売れた金額の5%より少ないときは、売れた金額の5%を取得費とすることができます(概算取得費)。ただし、この場合は利益が大きく計算されやすくなります。購入時の売買契約書や領収書が残っていないか、まず探してみることをおすすめします。

持っていた期間で税率が変わる

税率は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうかで変わります。

区分 所有期間(売った年の1月1日時点) 税率
長期譲渡所得 5年を超える 所得税15%・住民税5%
短期譲渡所得 5年以下 所得税30%・住民税9%

このほか、所得税額の2.1%の復興特別所得税がかかります(令和29年分まで)。相続で取得した不動産の所有期間は、原則として亡くなった方が取得した日から数えます。

税金を軽くできる特例もある

条件を満たすと、利益から一定額を差し引ける特例があります。代表的なものは次のとおりです。

  • 自分が住んでいた家を売ったときの特例(最高3,000万円)
  • 相続した空き家を売ったときの特例(最高3,000万円。対象の家と敷地を取得した相続人が3人以上の場合は、各人最高2,000万円)

特例を使うには確定申告が必要です。相続した空き家の特例は、10月14日公開予定のコラムで紹介します。


「税金がいくらになりそうか」も含めてご相談ください

ITO REAL ESTATE(イトー・リアルエステート)では、玉野市・岡山市(南区など)の不動産について、売却のご相談・査定を無料で承っています。ご相談内容は秘密厳守で取り扱います。売却の見込み額が分かると、税金の目安も考えやすくなります。税額の計算や申告については、必要に応じて税務署・税理士へのご相談をご案内します。

ご相談・査定のお申込みは、公式サイトのお問い合わせからどうぞ。
定休日(火曜・水曜・祝日)にいただいたお問い合わせは、翌営業日以降に順次ご返信します。
営業時間 9:30〜18:00(定休日:火曜・水曜・祝日)

※本記事は一般的な仕組みの説明です。税額や特例の適用は個別の状況によって異なります。具体的な判断は、税務署または税理士にご確認ください。

参考

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