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【相続】相続した空き家を売るときの税金|「3,000万円の特例」を確認

公開日: 更新日:2026.10.10

親が住んでいた家を相続したものの、誰も住む予定がなく、空き家のままになっている。そんなご家庭で売却を考えるときに知っておきたいのが、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。条件を満たすと、売却で出た利益(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引くことができます。

ただし、この特例には細かい条件と期限があります。この記事では主な条件を紹介します。実際に使えるかどうかは、税務署や税理士に確認してください。

どんな特例?

相続や遺贈で取得した、亡くなった方(被相続人)が住んでいた家とその敷地を売ったときに、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例です。

  • 令和6年1月1日以後の売却で、その家と敷地を相続した相続人が3人以上の場合は、1人あたり最高2,000万円になります。
  • 対象になるのは、令和9年12月31日までの売却です。

主な条件|家の条件

  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること
  • マンションなど区分所有の建物として登記されていないこと
  • 亡くなる直前に、亡くなった方のほかに住んでいる人がいなかったこと(老人ホームなどに入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象になることがあります)

主な条件|売り方と期限

  • 相続の開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却代金が1億円以下であること(他の相続人が売った分なども合わせて判定します)
  • 相続してから売るまで、事業・貸付・居住に使っていないこと
  • 売るときに、家が耐震基準を満たしているか、家を取り壊して更地にしていること。令和6年1月1日以後の売却では、売った年の翌年2月15日までに、耐震基準への適合や家屋全部の取壊しなどを完了する場合も対象になります
  • 親子や夫婦など、特別の関係がある人への売却ではないこと

手続き|確定申告と市の確認書

特例を使うには、確定申告が必要です。申告には、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」などの書類を添付します。確認書の申請には時間がかかることもあるため、売却を決めたら早めに準備を始めると安心です。

期限があるからこそ、早めの相談を

「まだ片付けが終わっていない」「兄弟でどうするか話し合っていない」という理由で、売却の検討が先延ばしになることはよくあります。この特例には売却の期限があるため、相続から時間がたっている場合は、まず期限がいつになるかを確認しておきましょう。


相続した空き家のご相談も承っています

ITO REAL ESTATE(イトー・リアルエステート)では、玉野市・岡山市(南区など)の不動産について、売却のご相談・査定を無料で承っています。ご相談内容は秘密厳守で取り扱います。「特例が使えるか分からないけれど、売るかどうか考えたい」という段階でもご相談ください。税金の判断が必要な場合は、税務署・税理士へのご相談をご案内します。

ご相談・査定のお申込みは、公式サイトのお問い合わせからどうぞ。
定休日(火曜・水曜・祝日)にいただいたお問い合わせは、翌営業日以降に順次ご返信します。
営業時間 9:30〜18:00(定休日:火曜・水曜・祝日)

関連記事:家を売ったら税金はかかる?|「利益が出たか」で考える譲渡所得

※本記事は特例の主な条件の紹介で、すべての条件を網羅していません。適用の可否は個別の状況によって異なります。具体的な判断は、税務署または税理士にご確認ください。

参考

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