親が亡くなり、実家を相続することになった。でも、葬儀や役所の手続きが続き、家のことまで手が回らない。そんな状況の方も多いのではないでしょうか。
家を「売る」「残す」を決める前に、最初に確認しておきたいのが家の名義です。2024年4月から、相続した不動産の名義変更(相続登記)は申請が義務になりました。この記事では、相続した家について最初に確認したいことを順番にまとめます。
相続登記とは|2024年4月から義務になりました
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地や建物を、相続した人の名義に変える手続きです。法務局で申請します。
法務省の案内によると、ポイントは次のとおりです。
- 2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務になった
- 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する
- 正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になる
- 2024年4月より前に始まった相続でも、登記が済んでいなければ対象になる(原則として2027年〈令和9年〉3月31日まで)
「昔に亡くなった祖父の名義のまま」という土地も、この対象に含まれることがあります。期限の数え方は相続の時期や事情によって変わるため、ご自身のケースは法務局や司法書士にご確認ください。
名義が親のままだと、売るときに困ること
相続した家を売るときは、原則として、まず相続人の名義に変えてから買主へ名義を移します。そのため、買主へ名義を移すには、原則として先に相続登記が必要です。売却の相談や査定は、相続登記と並行して進められます。
また、相続人が複数いる場合は、遺言の内容や相続の進め方によっては、誰がその家を相続するのかを相続人どうしで話し合う必要があります(遺産分割協議)。相続人の中に遠方に住んでいる方や連絡が取りにくい方がいると、話し合いに時間がかかることもあります。「売るかどうかはまだ決めていない」という場合でも、名義と相続人の確認は早めに始めておくと、後の選択肢が広がります。
まず手元で確認したい4つのこと
専門家に相談する前に、分かる範囲で次の4つを確認しておくと話が進みやすくなります。
- 固定資産税の納税通知書:毎年届く書類で、土地・建物の所在地や課税の対象が書かれています。
- 権利証(登記済証)または登記識別情報:購入時や前回の相続時に受け取った書類です。見当たらない場合の扱いは状況によって異なりますので、見つからないときは司法書士などの専門家にご相談ください。
- 相続人は誰か:配偶者、子、兄弟姉妹など。連絡先が分かるかどうかも書き出しておきます。
- 遺言書の有無:遺言があるかどうかで、手続きの進め方が変わります。
分からないところは「分からない」のままで大丈夫です。分かる範囲を整理するだけでも、相談の時間を有効に使えます。
話し合いがまとまらないときは
遺産分割の話し合いに時間がかかり、3年以内に名義変更まで進められそうにない場合もあります。そのような場合に使える仕組みとして、法務省は相続人申告登記という手続きを案内しています。相続人であることを法務局に申し出ることで、申請義務を果たすための仕組みです。ただし、遺産分割が成立した後には、改めて登記の申請が必要になるなど、注意点があります。どの手続きが合うかは事情によって異なりますので、法務局や司法書士にご相談ください。
なお、相続人申告登記をした後に遺産分割がまとまった場合は、分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく相続登記の申請が必要です。
売るかどうかは、名義の確認と並行して考えられます
相続した家について「売る」「貸す」「そのまま残す」のどれがよいかは、家の状態、維持にかかる手間や費用、ご家族のお考えによって変わります。名義の手続きを進めながら、「売るならどのくらいの価格になりそうか」を知っておくと、ご家族で話し合うときの材料になります。
不動産の価格を知ることと、売ると決めることは別です。査定を受けたからといって、売却しなければならないわけではありません。
玉野市・岡山市で相続した不動産のご相談は
ITO REAL ESTATE(イトー・リアルエステート)では、玉野市・岡山市(南区など)の不動産について、売却のご相談・査定を無料で承っています。ご相談内容は秘密厳守で取り扱います。「まだ売るか決めていない」「名義がどうなっているか分からない」という段階でもかまいません。登記や税金の手続きは、司法書士・税理士などの専門家へのご相談をおすすめしています。
ご相談・査定のお申込みは、公式サイトのお問い合わせからどうぞ。
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※本記事は、2026年10月8日時点で確認した公的機関の情報をもとにした一般的な説明です。登記・相続の取扱いは個別の状況で異なります。具体的な判断は、法務局や司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。
参考
- 法務省「相続登記の申請義務化について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html (2026年10月8日取得)
